風俗営業許可の取り方と、風俗営業と深夜営業の違いを行政書士が解説!
飲食店を開業しようと考えたときによく耳にするのが、「風俗営業許可」や「深夜営業の届出」という言葉です。名前だけ聞くと少し抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、実はバーやスナックなど、一般的な夜の飲食店にも関係する大切な制度です。
この記事では、「風俗営業許可の取り方」と「風俗営業と深夜営業の違い」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
そもそも風俗営業とは?
「風俗営業」と聞くと「性的サービスを行うお店」と思われがちですが、実際はもう少し広い意味があります。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、以下のような業種が「風俗営業」とされています。
主な風俗営業の種類
1. 第 1 号営業 ... キャバクラ、ホストクラブなど(接待を伴う飲食店)
2. 第2号営業 ... ダンスホール、ナイトクラブなど(客にダンスをさせる)
3. 第4号営業 ... パチンコ店、麻雀店など(遊技場)
4. 第5号営業 ... ゲームセンター(一定条件を満たすもの)
つまり、風俗営業とは「お客さんを相手に娯楽・遊興を提供する営業」のこと。接客や遊技、ダンスといった”楽しませる行為”を伴う場合に該当します。
風俗営業と深夜営業の違い
ここで混同しやすいのが「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」です。
| 項目 | 風俗営業 | 深夜酒類提供飲食 |
| 根拠法 | 風営法 | 風営法 |
| 対象時間 | 午前0時まで営業可能 | 午前0時以降も営業可能 |
| 接客行為 | あり(必要) | なし(禁止) |
| 例 | キャバクラ・ホストクラブ | バー・スナック |
| 手続き | 許可申請(警察の審査あり) | 届出(審査なし) |
簡単にいえば、
・接待行為を伴う営業→風俗営業許可必要
・接待無しで深夜にお酒を出す営業→深夜営業の届出が必要
という違いです。「接待」とは、お客さんの隣に座ってお酌をしたり、会話やカラオケの相手をして楽しませる行為を指します。
風俗営業許可の取り方(手続きの流れ)
風俗営業を始めるには、警察署(生活安全課)への許可申請が必要です。申請から許可まで、通常は約2週間~3週間ほどかかります。
・ 手続きの流れ
1.物件の確認
まず、営業予定の店舗が「風俗営業可能地域(用途地域)」かを確認します。
→学校・病院などから一定距離が必要です。(規制地域あり)
2.図面・書類の準備
申請には、営業所平面図・照明配置図・求積図・設備概要書・使用承諾書など多数の書類が必要。
行政書士がこの部分をサポートします。
3.警察署へ申請書提出
営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請。
審査期間中は現地調査も行われます。
4.許可証の交付
審査に通れば、営業許可証が交付され、営業開始が可能になります。
許可が下りない主なケース
- 用途地域が「風俗営業不可地域」である
- 学校・病院・図書館などが近くにある
- 図面の不備や面積の計算ミスがある
- 管理者の欠格事由に該当する(例:過去に刑事罰など)
風俗営業許可は、単に書類を出すだけでなく「地域調査」「法令確認」「図面作成」など専門的な知識が必要です。
そのため、多くの方が行政書士に依頼しています。
行政書士に依頼するメリット
- 用途地域の調査や距離制限の確認を代行してもらえる
- 図面作成や書類整備ををプロが行うため、スムーズに許可取得できる
- 警察署との調整や補正対応も任せられる
風営法許可申請は、書類作成よりも「事前調査」が要です。
最初の物件選びから相談できる行政書士に依頼することで、無駄な時間やコストを防げます。
まとめ
- 「風俗営業」と「深夜営業」は全くの別制度
- 接待を伴う営業には「風俗営業許可」が必要
- 接待なしで深夜にお酒を提供するだけなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出」でOK
- 許可取得には、地域調査・図面・申請書類などの準備が重要
風営法の申請は、専門知識が求められる分野です。
もしこれからキャバクラ・スナック・バーなどを開業予定の方は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。
行政書士への相談はお気軽に!
「この物件で営業できるか知りたい」「どんな書類が必要?」など、初回相談で確認できます。
正しい手続きを踏んで、安心して開業を目指しましょう。
アヴァンギャルド行政書士事務所
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
✉ avant-garde-gs@outlook.com
行政書士 松田 裕喜
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