風俗営業許可の取り方と、風俗営業と深夜営業の違いを行政書士が解説!

飲食店を開業しようと考えたときによく耳にするのが、「風俗営業許可」や「深夜営業の届出」という言葉です。名前だけ聞くと少し抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、実はバーやスナックなど、一般的な夜の飲食店にも関係する大切な制度です。

この記事では、「風俗営業許可の取り方」と「風俗営業と深夜営業の違い」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

そもそも風俗営業とは?

「風俗営業」と聞くと「性的サービスを行うお店」と思われがちですが、実際はもう少し広い意味があります。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、以下のような業種が「風俗営業」とされています。

主な風俗営業の種類

1. 第 1 号営業 ... キャバクラ、ホストクラブなど(接待を伴う飲食店)

2. 第2号営業 ... ダンスホール、ナイトクラブなど(客にダンスをさせる)

3. 第4号営業 ... パチンコ店、麻雀店など(遊技場)

4. 第5号営業 ... ゲームセンター(一定条件を満たすもの)

つまり、風俗営業とは「お客さんを相手に娯楽・遊興を提供する営業」のこと。接客や遊技、ダンスといった”楽しませる行為”を伴う場合に該当します。

風俗営業と深夜営業の違い

ここで混同しやすいのが「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」です。

項目風俗営業深夜酒類提供飲食
根拠法風営法風営法
対象時間午前0時まで営業可能午前0時以降も営業可能
接客行為あり(必要)なし(禁止)
キャバクラ・ホストクラブバー・スナック
手続き許可申請(警察の審査あり)届出(審査なし)

簡単にいえば、

・接待行為を伴う営業→風俗営業許可必要

・接待無しで深夜にお酒を出す営業→深夜営業の届出が必要

という違いです。「接待」とは、お客さんの隣に座ってお酌をしたり、会話やカラオケの相手をして楽しませる行為を指します。

風俗営業許可の取り方(手続きの流れ)

風俗営業を始めるには、警察署(生活安全課)への許可申請が必要です。申請から許可まで、通常は約2週間~3週間ほどかかります。

・ 手続きの流れ

1.物件の確認

 まず、営業予定の店舗が「風俗営業可能地域(用途地域)」かを確認します。

→学校・病院などから一定距離が必要です。(規制地域あり)

2.図面・書類の準備

 申請には、営業所平面図・照明配置図・求積図・設備概要書・使用承諾書など多数の書類が必要。

行政書士がこの部分をサポートします。

3.警察署へ申請書提出

 営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請。

審査期間中は現地調査も行われます。

4.許可証の交付

 審査に通れば、営業許可証が交付され、営業開始が可能になります。

許可が下りない主なケース

  • 用途地域が「風俗営業不可地域」である
  • 学校・病院・図書館などが近くにある
  • 図面の不備や面積の計算ミスがある
  • 管理者の欠格事由に該当する(例:過去に刑事罰など)

風俗営業許可は、単に書類を出すだけでなく「地域調査」「法令確認」「図面作成」など専門的な知識が必要です。

そのため、多くの方が行政書士に依頼しています。

行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域の調査や距離制限の確認を代行してもらえる
  • 図面作成や書類整備ををプロが行うため、スムーズに許可取得できる
  • 警察署との調整や補正対応も任せられる

風営法許可申請は、書類作成よりも「事前調査」が要です。

最初の物件選びから相談できる行政書士に依頼することで、無駄な時間やコストを防げます。

まとめ

  • 「風俗営業」と「深夜営業」は全くの別制度
  • 接待を伴う営業には「風俗営業許可」が必要
  • 接待なしで深夜にお酒を提供するだけなら「深夜酒類提供飲食店営業の届出」でOK
  • 許可取得には、地域調査・図面・申請書類などの準備が重要

風営法の申請は、専門知識が求められる分野です。

もしこれからキャバクラ・スナック・バーなどを開業予定の方は、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。

行政書士への相談はお気軽に!

「この物件で営業できるか知りたい」「どんな書類が必要?」など、初回相談で確認できます。

正しい手続きを踏んで、安心して開業を目指しましょう。

アヴァンギャルド行政書士事務所

兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2

✉ avant-garde-gs@outlook.com

行政書士 松田 裕喜

投稿者プロフィール

松田裕喜

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