相続・遺言書その1

皆さん、おはこんにちばんは。行政書士の松田です。

今朝は少し肌寒く、秋の終わりを感じさせる冷たい空気に、切なさと寂しさを感じ、それと同時に必ずやってくるだろう冬の寒さに恐れを感じています。

もしかして、関西の冬に耐えきれず来年の春を無事に迎える事が出来ないかもしれませんね。ちなみに私が沖縄に居た頃は、この時期はまだまだ暑くて、日本本土の冬が恋しいなどと思っていましたwww

万が一、来年の春を迎えられないとしてもしっかりと遺言書を残しているので安心してます。

ということで、今日は遺言書と相続と行政書士について書いていきたいと思います。

さて、当たり前ですが、人は誰でもいつかは死にます。とはいってもまだすぐに死ぬわけではないので、自分が死んだ後の事を考えている人は少ないんじゃないでしょうか?

しかし、もしあなたが事故や病気で亡くなった時に何の準備もしていなかった場合、残された家族はあなたの死によって、骨肉の争いに発展することだってあり得るのです。

われわれ行政書士は、遺言や相続に関し専門的な見地や経験から、そんな争いを未然に防ぐ為に、遺言書の大切さやその必要性、作成の仕方などを無料相談会やセミナーなどで周知をする活動を定期的に行っています。

では、遺言や相続に関する行政書士の業務とはなんでしょう?

まず、遺言は、自分の死後に、自分の意志を実現する法律行為です。つまり、自分の一方的な意思だけで、その内容を法的に実現させてしまうという強い力を持っている行為なんです。しかし、そんな強力なものを無制限に使用できたら、大変なことになります。

例えば、「私が死んだら、息子には必ず私の跡を継いでもらう。」なんて遺言に強制力を持たせたら、息子さんの意志を尊重できずかわいそうです。そんなわけで、民法には様々な要件を定めて形式的にも内容的にも遺言に制限を設けています。好き勝手書いても良いというわけではありません。

民法が定めた要件に、詳しくない一般の方にとっては、要件を満たしつつ、内容的にも満足できる遺言書を作ることはなかなか難しく、だからこそ、街の法律家である行政書士がサポートする必要が出てくるというわけです。

一方、相続というのは、亡くなった人の財産を継承する手続きです。相続人は、家族を亡くしたばかりで、悲しみのどん底にいて何も手につかないかもしれません。にもかかわらず、人が亡くなると、膨大な事務手続きが発生しその処理に手を取られることになります。しかし、そんな状態で、適切に相続手続きをするのは本当に大変です。

それに相続手続きに慣れてる人なんか、なかなかいませんし、慣れていない手続きは難しいので、きちんと処理することは至難の業です。さらに、相続は、円満に終わらず遺産争いに発展する可能性もありますので、相続人にとっては扱いが難しいデリケートな問題である場合もあります。

遺族にとって、面倒で難しい相続手続きの大半を、我々行政書士が代行すること、それが行政書士の相続業務の役割です。

相続に関し行政書士ができること

相続手続きとは、財産の継承、つまり、相続財産を確認して相続人に確実に引き継ぐことです。そのための支援や書面の作成、手続きの代行が行政書士の主な業務です。具体的には次の通りです。

・ 相続人の調査

・ 相続財産の調査

・ 遺産分割協議書の作成

・ 法定相続情報証明制度の利用申出の代理

・ 金融資産等の相続財産の名義変更    など

※ 遺産分割協議における交渉の代理や、相続税の申告、相続のための登記申請などは、行政書士は業務として行うことはできません。

相続業務の流れ

問合せ

まずはお電話などでお問い合わせください。

面談

被相続人との関係や相続財産や相続に関し、調査の手がかりとなることを聞き取りします。

相続人の調査(相続関係説明図の作成

戸籍謄本や住民票を取り寄せて、相続人を確定させ、相続関係説明図を作成します。

相続財産の調査(相続財産目録の作成)

預貯金、不動産、株や金融資産の有無を調査し、相続財産を確認し相続財産目録を作成します。

遺産分割協議→ 行政書士は、相続人を代理したり仲介することはできません。争いがある場合は、弁護士さんの管轄。立ち合いはできる。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議によって決まった内容に沿って、遺産分割協議書を作成します。

法定相続情報証明制度の申出代理

法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申請します。これを作成することよって様々な手続きの簡略ができます。

相続財産の処分・名義変更

車や銀行の名義人の変更をします。

いかがだったでしょうか?

相続について、行政書士ができることはたくさんあります。

相続を争族にしない。これが行政書士の使命であり、役割でもあります。

今回は相続についてお話しました、次回は遺言書についてお話できたらいいなと思っています。

では、また。

アスタ・ルエゴ!!

アヴァンギャルド行政書士事務所

行政書士 松田 裕喜

兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2

投稿者プロフィール

松田裕喜

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