専任技術者(センギ)の概要
おはこんばんにちは。行政書士の松田裕喜です。
先日、建設業許可の申請についてお客様からこんな質問をいただきました。
「建設業許可をとりたいのですが、専任技術者って他の会社と掛け持ちしながらできませんか?」
結論をいうとできません。
では、今回は専任技術者(センギ)についてお話させてもらいます。
建設業の許可を取得するためには
取得したい業種に対応する専任技術者が専属かつ常勤で働いていることが条件です。
専任技術者の許可要件とは?
専任技術者の許可要件は大きく分けると次の2つです。
1 専属かつ常勤
2 取得したい業種の技術的能力がある
この2つ条件を同時満たす必要があります。
専属かつ常勤について
専属とは
申請会社の専任技術者として登録するので、他社では専任技術者として登録できません。
常勤性とは
申請会社で営業時間中は専ら専任技術者として働いている状態を指します。
常勤性の証明方法は、一般的に健康保険証で証明します。この健康保険証に、申請会社の名前が書いてあることによって、その人の常勤性を確認することができます。
取得したい業種の技術的能力があるについて
専任技術者になれるものは、取得する業種の一定以上の知識や経験を有する者でないといけません。
この一定以上の知識や経験を有する者とは、次のいずれかの条件を満たす事で認められます。
1 有資格者
取得したい業種の関する資格又は検定に合格する。一般か特定で取得すべき資格が違うものもある。
2 実務経験10年以上
許可を取得したい業種の実務経験が10年以上あることを書面で証明します。また、経験期間における常勤性も証明しなくてはなりません。
具体的には工事の請求書や契約書、注文書などを10年分以上用意します。
3 指定学科卒業+一定以上の実務経験
高校卒業の指定学科では5年の実務経験、大学卒業の指定学科であれば3年の実務経験があることによって専任技術者として認められます。
いかがだったでしょうか?
今回は専任技術者について、ざっくりと書かせてもらいました。
建設業許可を取得するにあたって、とても大事な要素であるこの専任技術者。
やはり、資格をとるのが一番手っ取り早いのですが、現実はなかなかそうもいかないですよね。
そんな時は、いつでもアヴァンギャルド行政書士事務所に相談ください。
誠実に対応させていただきます。
今回はこれで失礼します。
アスタ・ルエゴ!!
アヴァンギャルド行政書士事務所
松田 裕喜
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
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