宅建業許可申請はアヴァンギャルド行政書士事務所へご依頼ください!
宅建業許可申請は、依頼主様にとっては、開業までに免許申請の他にも様々なことを準備する必要があり大変だと思います。アヴァンギャルド行政書士事務所にご依頼いただくことにより、少しでも早く開業に向けて動き出せることでしょう。
宅建業免許の申請にあたっては、事務所や専任の宅地建物取引士の要件、供託金と保証協会の選択、諸費用の総額などが判断しにくく、また手続き窓口も行政庁と宅建業協会に分かれることから、開業準備と並行して進める手間が掛かります。
また「自宅を事務所としたい」「初期コストを抑えるため、レンタルオフィスで開業したい」など、事務所の設置場所について考えられる方も多いです。
アヴァンギャルド行政書士事務所では、代表行政書士松田が「宅地建物取引士」の資格を有しており、不動産業の開業準備や兼業事業が忙しい業者様がスムーズに宅建業免許を取得できるよう、事務所や宅地建物取引士等の要件確認から申請書の作成、添付書類の収集、事務所の写真撮影、そして行政庁への申請まで、宅建業免許の申請に必要な諸手続をサポート・代行まで行えます。
宅地建物取引業(=宅建業)とは
結論から言うと、自らが行う宅地や建物の売買や交換です。
売買や交換、貸借をするときの代理や媒介を業として行うものをいう。
自己の所有物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 ○ ○ ○
交換 ○ ○ ○
賃借 × ○ ○
〇・・・免許要 ✖・・・免許不要
パターンA
大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)
→宅建業免許必要
パターンB
自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)や、それと同一視できる事業(いわゆるサブリース業)
→宅建業免許不要
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そして国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。宅建業免許の有効期間は5年間で、その後も営業する場合は更新が必要です。
新規申請の際の注意点
〇 事務所の要件が厳格であること
宅建業免許を受けるための事務所要件は、他の建設業許可や産業廃棄物許可などと比較して厳格に審査されます。
現地調査も含めて、事務所の独立性など行政庁からかなり細かくチェックが入ります。
従って自宅を事務所して宅建業免許を取得する場合や、レンタルオフィスを事務所として宅建業免許を取得する場合などは、不動産業としての事務所要件を満たすか、あらかじめ確認してから申請を進めることをお勧めします。
〇 専任の宅地建物取引士を設置すること
宅建業免許の申請にあたっては、事務所に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、不動産業に従事する人5名に1名の割合で専任の宅地建物取引士を設置することとなっています。
(代表取締役自身が宅地建物取引士の資格を所有している場合は、代取と専任の宅地建物取引士は兼任可)
また、専任の宅地建物取引士として設置するためには、その宅地建物取引士が有効期限内の取引士証を持っているだけでなく、「専任」としてその会社だけで働ける人でなければならないため、
例えば他の会社で働いている人を専任の宅地建物取引士としたり、他の会社の常勤役員となっている人を専任の宅地建物取引士とすることは不可能です。
(従って、社長が専任の宅地建物取引士を兼ねる場合、その社長が別の会社の常勤役員であると専任の宅地建物取引士としては申請不可)
〇 供託金がなければ保証協会への入会手続きも必要
宅建業免許を取得するためには、1事務所であれば1,000万円の営業保証金の供託を行うか、供託を行わない場合はハトマークやウサギマークなどの不動産業の団体に入会し、保証協会へ加入します。
宅建業免許申請から営業開始までのおおまかな流れ
アヴァンギャルド行政書士事務所では適切なアドバイスと代行サービスを提供いたします。お困りの際は、ご相談ください。
■行政書士に依頼した際の流れ
ここでは、依頼してからどのような流れで免許取得まで行われるのかご説明していきます。
1.お問い合わせ・相談
依頼者様のご依頼内容、現在の状況等お話しながら今後のスケジュール、見積もり等ご説明させていただきます。
また、宅地建物取引業免許の申請に関して、申請要件など満たしているか等の審査も行ないます。
2.必要書類の準備
ここでは、免許申請に必要な書類をご提示しますので、ご依頼主様に準備していただきます。
(宅建取引士資格者証の写し等)
3.免許申請書類の作成
免許申請に必要な書類を一式作成いたします。また、後に必要となってくる保証協会入会申請書類も作成してもらえる事務所もありますので、そこも確認しておきましょう!
4.申請書類を役所へ提出
必要な書類が整いましたら依頼主様の押印をいただき、行政書士事務所が代行して管轄行政庁へ書類を提出してきます。
【新規申請審査期間】
知事免許は大体40日
大臣免許には大体90日
5.保証協会加入申請
宅建業免許申請後、すぐに保証協会入会申請を行ないます。
依頼主様から保証協会へ直接入会費をお支払いただきます。
6.保証協会入会審査
保証協会の審査委員が、営業所を訪問して代表者、専任取引主任者の方々と面談審査が行われます。
審査には30日ほどかかります。
7. 免許証受領
免許申請及び、保証協会への入会審査が完了すると保証協会の各都道府県本部にて免許証が交付されます。
これで無事に営業をスタートすることができます。
以上が行政書士に依頼してから実際に免許取得できるまでの大まかな流れになります。
また免許申請・免許更新の他にも、保証協会加入手続きのみ、商号の変更・主たる事務所の変更手続き、代表取締役変更手続き等様々な手続きがありますので、必要に応じてどの手続きを依頼するべきか、ご相談をお受けしております。