飲食店開業に必要な許認可をアヴァンギャルド行政書士事務所が代行いたします。
飲食店を開業する際には、複数の行政庁への届出や許可を取得しなければなりません。
これらの手続きを開業者様ご自身がすることは勿論、可能です。
ただ、不慣れな書類作成をご自身でされるのは、開業準備をされている中で時間もかかり利益も創出しません。
面倒な手続きはプロに任せて頂ければ、開業者様はお店にいながら許可の申請が可能となりますので、臨時で人を雇ったつもりで是非お任せください。
下記、必要な申請の概要をご覧くださいませ。
これらの申請は、開業までの限られた時間の中で複数同時進行にて進めさせて頂きます。
また、それぞれ単独の申請代行も喜んで賜ります。
【保健所】飲食店営業許可申請
飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
※根拠法令)食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号
※対象業種)一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
※必要資格)食品衛生責任者(各店舗1名)
※実費費用)18.300円(管轄の保健所により金額は前後します)
【消防署】消防管理者選任届、防火対象物使用開始届出、消防計画の作成
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
※根拠法令)火災予防条例第56条、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
※必要資格)防火管理者(各店舗1名)
※実費費用)0円
【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。
※根拠法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節
※対象業種)スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店
※必要資格)特になし(飲食店として保健所の営業許可を取得していること)
※実費費用)0円