経営業務の管理責任者(ケーカン)について
おはこんにちばんは。行政書士の松田裕喜です。
10月になりました。時間が過ぎるのが本当に早く感じる今日このごろです。
私が尼崎に移住してきてから、もう半年以上になりました。
最近は、関西弁とかもちょこちょこ使い始めてきたので、そのうち完全に関西人になるのも時間の問題でしょうねwww
さて、今日は建設業許可申請を取得する時の許可要件のうちの1つ、経営業務の管理責任者(通称:ケーカン)について書いてみたいと思います。
ケーカンとは、建設業の経営管理を適正に行う事が出来るもの→建設業の経営のプロのことです。
このケーカンの要件を満たせないor証明できないといった相談を結構受けるので、是非参考になれば幸いです。
基本的なケーカンの要件
例外もありますが、基本的にケーカンになるためには、一定期間以上(5年以上)の建設業の経営経験を有する事です。
また、ケーカンは経営者として、常勤で働く必要があります。許可を受ける者が、法人であれば役員、個人事業主であれば本人がケーカンの要件を満たす必要があります。
そして、ケーカンは欠格要件に該当してはだめです。もし、欠格要件に該当しているのに誤って許可を取ってしますと大変は事になります。
なので、必ず事前確認を行いましょう。まとめると、次のようになります。
1 法人であれば役員、個人事業主であれば本人がケーカンの要件を満たす必要がある
2 常勤性がある
3 欠格要件に該当しない
4 建設業の経営経験が5年以上ある
それぞれを確認してみましょう。
1 法人であれば役員、個人事業主であれば本人がケーカンの要件を満たす必要がある
ケーカンは経営者なので、労働者、つまり誰かに雇われているものではいけません。
法人であれば、役員に就任させ要件を満たし、個人事業主であれば自分自身が要件を満たさなせればなりません。
2 常勤性がある
常勤性は次の2つで判断します。
(1)主たる営業所に通える範囲に住んでいる
・住んでいる自治体にもよりますが、大体片道2時間以内のところに住んでいること
(2)自社で毎日所定の時間中、職務に従事している
・適切な社会保険に加入していること→法人であれば、ケーカンの健康保険証の写しを提出し、個人事業主であれば、健康保険証+直近の確定申告書の提出します。
個人事業主は国民健康保険でも認められるが、法人は原則認められません。また、個人事業主が他の会社名が印字された健康保険証を提出することはできません。
3 欠格要件に該当しない
欠格要件に該当しないについては、次のチェックリストで確認しましょう。
□ 自己破産したことはあるか?
□ 以前、建設業の許可の取り消しをされたことがあるか?
□ 以前、建設業の営業停止処分を受けたことがあるか?
□ 禁固刑、罰金刑、懲役刑を受けたことがあるか?
□ 未成年者か?
□ 暴力団と関係はあるか?
□ 精神的な障害があると診断を受けたことがあるか?
欠格要件の対象者は、ケーカンはもちろん、他の取締役全員対象になります。経営陣は誰一人、欠格要件に該当してはいけません。
4 建設業の経営経験が5年以上ある
経営経験について、法人であれば登記簿謄本で証明します。1つの会社でケーカンの取締役就任期間が5年以上もしくは複数の会社で取締役就任期間が5年以上務めていたことが証明できれば大丈夫です。
個人事業主は、最低5期分の確定申告書で証明します。また、確定申告書は税務署へ届け出したことが確認ができ、事業所得があることも必要です。
そして、これらの経験は、建設業としてでないといけません。建設業以外の経営経験しかない場合は何年やってもケーカンの対象外です。
いかがだったでしょうか?
他にもケーカンになる方法はあるますが、基本的には上記に書いた通りです。
建設業許可申請について、わからないことや聞きたいことがあれば、いつでもアバンギャルド行政書士事務所にお尋ねください。
当事務所は建設業許可申請をはじめとする許可申請を業務内容としています。
では、今回はこれで失礼します。 お読みくださって、ありがとうございました。
アスタ・ルエゴ!!
アバンギャルド行政書士事務所
行政書士 松田 裕喜
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
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