会社設立その2(定款とは)
おはこんにちばんは。行政書士の松田裕喜です。
ここ数日は涼しくなったと思いきや、また暑くなったりと気温の変化が激しいですね。私が沖縄に居たころは、この時期もまだまだ夏みたいに暑く、半袖ハーフパンツでずっと過ごしていたので、冬服を全然持ってないんですよね。早めに買わないと、すぐに寒くなってきそうです。
さて今回は、前回の会社設立の続きを書いていこうかと思います。
会社設立するにあたって、一番初めにしなくてはいけないこと。それは、定款を作成することです。
そもそも定款って一体どんなものなんでしょう?
「定款」って何?
会社を設立する時、必ず作成しなければならないものの1つが、定款です。
定款とは、会社の名前や経営組織、どうやって資金集めをするかなど、会社経営の骨組みとなるルールを定めた規則で、いわば会社の憲法とも言われています。
どのような種類の会社でも、設立するときには必ず作成しなければなりません。
では、定款には、どんな事が書かれているのでしょう?
定款に書かれている内容は、大まかに以下の3つに分けられます。
1 「絶対的記載事項」
2 「相対的記載事項」
3 「任意的記載事項」
「絶対的記載事項」
絶対的記載事項は定款に必ず書かなければならない事項です。その内容は以下の6つです。
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤ 発起人の氏名または名称および住所
⑥ 発行可能株式総数
これらを記載しなければ定款として成り立たないので、設立できません。ただし、発行可能株式総数については、認証の時ではなく設立登記のときまでに記載すればよいこととなっています。
また、会社設立した後、建設業許可などの許認可を取得しようと思っている場合は、目的にその業種をしっかりと書かないと申請しても許可が下りない場合があるので注意が必要です。
将来しようと思っている業種についても、ちゃんと書いておくと定款の変更をする手間が省けます。
「相対的記載事項・任意的記載事項」
相対的記載事項は会社法に用意された制度を会社に取り入れたいときに、定款に規定しなければならない事項です。
例えば取締役会を設置するには、その旨の規定が必要になります。また、法律上の規定はありませんが、株主の利益に重大な影響がある事項についても相対的記載事項に規定されます。
相対的記載事項の内容は次の通りです。
① 現物出資
② 公告の方法
③ 取締役会等の設置
④ 取締役等の任期の延長、短縮
⑤ 株式譲渡制限に関する事項
⑥ 種類株式に関する事項
⑦ 取締役の責任の減免に関する事項 など
任意的記載事項は法律上定款に書くことは要求されていませんが、会社の決め事として規定しておく事で、よりルールが明確になるというメリットがあります。
任意的記載事項の内容は次の通りです。
① 事業年度
② 株主総会の召集時期
③ 取締役の人数 など
会社を設立する際に、必ず作成しなければならない定款。
最初の段階で作成しなければならないので、一体何を書いていいかわからないという人もたくさんいることでしょう。
しかし、書くべきことをしっかりと決めて一つずつ進めていけばそれほど難しい手続きではありません。
それでも会社の憲法といわれるくらいとっても大事なものです。
わからない、相談したいというときは、是非アバンギャルド行政書士事務所までご連絡ください。
最初の一歩からあなたと共に、会社のサポートをさせて下さい。
いかがだったでしょうか?
今回は定款について書いてみました。まだまだたくさん書きたいことがありますが、今回はこれで失礼します。
読んでいただきありがとうございました。
では、、また。
アスタ・ルエゴ!!!
アヴァンギャルド行政書士事務所
松田 裕喜
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
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