会社設立 その1
おはこんにちばんは。行政書士の松田裕喜です。
最近は、すっかり秋模様になってきました。昼間はポカポカ気持ち良すぎて、仕事なんかほっぽり出したくなりますよ。
そんなことできる立場ではないんですがwww
頑張って顧客獲得に勤しまなければ!!
ということで、今日は会社の設立についてざっくりだけど書いてみようと思います。
そもそも会社って何?
よく、会社で飲み会がぁ~とか、会社の上司がセクハラでぇ~とか聞きますよね?
そもそも会社って何なんでしょうか?
実は、会社には定義があります。
会社とは・・・
営利を業とすることを目的に設立された社団法人
1 営利・・・お金儲け+儲かったお金をみんなで分配すること
2 業とする・・・継続的・計画的に行う
3 社団・・・人が集まって作った団体(ここでいう「人」=商売の元手を出す人)
4 法人・・・「人ではないが、法律上特別に人と同じ権利(法人格)を与えられた存在→不動産を所有したり、借金をすることができる
大体こんな感じですね。ただし、
会社は目的をキチンと定めなければ、その目的以外のためには存在ができません。
会社を作るときには、必ず「目的」を定める事とされています。
会社の目的は、広く言えばすべてが営利の為ですが、だからと言ってお金儲けの為なら何でもしていいというわけにはいかず、
具体的にどのような事業をしてお金儲けをするのかということを定めなければなりません。つまり、目的にそったビジネスをする必要があります。
会社には「商号」が必要
会社の名前は「商号」
商号とは、会社が営業上で自分を表すために使う名前の事です。他の会社と区別するためにも必ずつけなければなりません。
商号は、基本的には自由に決めることができますが、いくつかの制限があります。
例えば商号には必ず「株式会社」「合同会社」などといった会社の種類をあらわす言葉をいれなけるばなりません。
他にも、同一の住所に同一の商号の別会社があると混乱するので、そのような会社を作ることはできません。
また、商号と似たものに屋号がありますが、これは商売上の名前の事で、商号とはまた別です。
会社を作るときは、商号を決定し登記しなければなりません。
会社設立のプロセス
会社を作ることを設立といいます。会社設立には手続きが必要で、おおまかな流れは次の通りです。
1 定款作成
2 出資
3 経営者を選ぶ
4 登記
会社を設立する時は、必ず定款というものを作成する必要があります。
定款とは、会社の商号や経営組織、どうやって資金集めをするかなど、会社の骨組みをなるルールを定めた規則で、いわば会社の憲法です。
この定款を作成こそ、われら行政書士がサポートできる分野の一つと言えるでしょ。
定款については、別の機会に詳しく書きたいと思います。
そろそろ疲れてきたので、また今度会社設立については詳しく話し出来たらなと思います。
では、また。
アスタ・ルエゴ
アヴァンギャルド行政書士 松田 裕喜
尼崎稲葉荘2丁目8番
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