さぁ、今こそ飲食店を開業だ!!

飲食店開業に必要な書類と手続き

飲食店を開業するためには、保健所、警察、税務署、自治体などの複数の機関への手続きが必要です。以下に、開業に必要な書類と手続きの流れを詳しく解説します。

1.事前準備(物件選定と契約)

(1)物件選定

・飲食店を開くには飲食店として営業できる物件であることが重要。

用途地域の確認→住居専用地域では営業できないことがある。

・消防法・建築基準法の確認→物件によっては改装が必要な場合も。

(2)物件の契約と事業計画の作成

賃貸借契約の締結(契約書の内容をよく確認)

事業計画書の作成(融資を受ける場合に必要)

2.許認可申請(営業許可・届出関係)

(1)飲食店営業許可(保健所)

必要な書類

飲食店営業許可申請書(各自治体の保健所で取得)

営業施設の平面図(店内の配置図)

水質検査成績書(井戸水を使用する場合)

食品衛生責任者の資格証(講習を受講すれば取得可能)

賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)

申請手順

1.事前相談(保健所に営業許可の要件を確認)

2. 必要書類を準備し、申請

3. 保健所の施設検査を受ける(営業設備が基準を満たしているか確認)

4. 許可証の交付(通常1週間~10日程度)

5. 営業開始

(2)防火対象物使用開始届(消防署) 

必要な書類

防火対象物使用開始届出書

店舗の平面図(避難経路を記載)

消防設備の設置状況がわかる書類

申請手順

1.店舗の設備や避難経路が消防法に適合しているか確認

2.営業開始の7日前までに消防署へ届出

3.必要に応じて消防設備の改善指示を受ける

(3)深夜酒類提供飲食店営業届(警察署)

※22時以降にアルコールを提供する場合に必要

必要な書類

営業開始届出書(警察署で入手)

営業施設の見取図・求積図

営業所周辺の略図

賃貸借契約書のコピ

住民票・身分証のコピー

申請手順

1.書類を揃えて営業開始の10日前までに管轄の警察署に提出

2.必要に応じて警察の指導を受ける

3.税務関連の届出

(1)個人事業の開業届(税務署)

開業後1か月以内に提出

青色申告承認申請書も同時に提出すると節税のメリットあり

(2)事業開始等申告書(自治体)

・事業を開始する旨を都道府県税事務所・市町村役場に届出

4.労務・保険関連(従業員を雇う場合)

(1)社会保険・労働保険の加入

労働保険(労災・雇用保険)→労働基準監督署・ハローワークは届出

社会保険(健康保険・厚生年金)→年金事務所へ届出

5.その他の手続き(状況に応じて必要)

屋外広告物許可申請(看板を設置する場合)

公道占用許可申請(テラス席やたて看板を設置する場合)

食品衛生法に基づく許可(製造販売を行う場合)

6.まとめ(スケジュール感)

時期手続き内容
1~2か月前物件契約・内装工事・食品衛生責任者の資格取得
1か月前飲食店営業許可申請・消防届出・深夜営業届
営業開始前税務署・自治体への開業届提出
営業開始後社会保険・労働保険の加入手続き

7.行政書士に依頼するメリット

飲食店開業の手続きは複雑で、多くの書類を準備する必要があります。行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。

① スムーズな申請(不備なく手続きを完了できる)

② 手続きの時間短縮(本業に専念できる)

③ 最新の法規制に対応(法改正の影響を考慮したアドバイスが可能)

このように、飲食店開業には多くの手続きが必要ですが、計画的に進めればスムーズに開業できます。

時間はとても大切な財産ですので、面倒な手続きなどは行政書士に依頼することで、あなたの貴重な財産を節約できます。

アヴァンギャルド行政書士事務所では、わからないことなどの相談を無料で行っていますので、ご気軽に連絡下さい。

アヴァンギャルド行政書士事務所

松田 裕喜

兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2

TEL 06-6419-4008

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松田裕喜

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