離婚協議書とは?
1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が話し合いによって離婚する際に取り決めた内容を文書にまとめたものです。主に協議離婚(話し合いによる離婚)の際に作成されます。
記載すべき主な内容
・離婚の合意(双方が離婚に合意していること)
・親権・監護権(子供がいる場合、どちらが親権者になるか)
・養育費(金額・支払方法・支払期間)
・面会交流(離婚後の親子の交流ルール)
・財産分与(不動産・預貯金・車などの分け方)
・慰謝料(請求の有無・金額)
・年金分配(必要に応じて)
2.離婚協議書のメリット
① 言った・言わないのトラブル防止
口約束だと、後々「そんな約束はしていない」と言われる可能性があります。文書に残すことで証拠になります。
② 強制執行の可能性
離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費や慰謝料の支払いが滞った際に裁判なしで強制執行(給与差し押さえなど)が可能になります。
③ 再交渉を防ぐ
「やっぱりもう少し養育費を払って」「やっぱり財産分与を見直したい」といった後からのトラブルを防ぐことができます。
3.行政書士ができること
行政書士は離婚協議書の作成をサポートできます。具体的には、
・ 依頼者の意向をヒアリングし、法的に適切な文書を作成
・ 必要に応じて公証役場での公正証書作成の手続きサポート
・ トラブルを防ぐための適切な条項の提案
※ ただし、行政書士は代理交渉や法律相談ができないため、場合によっては弁護士が必要になる。
4.まとめ:離婚協議書は早めに作成を!
・ 離婚後のトラブルを防ぐために、離婚協議書は必須
・ 公正証書にするとより安心
・ 行政書士に依頼すると、適切な内容で作成できる
離婚は、トラブルが起きやすく感情的になってしまうことが多いためなかなか手続きが進まないことが多いです。
離婚協議書を作成することで、後のトラブルを防ぐためにも専門家である行政書士に作成してもらうことをおすすめします。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。アヴァンギャルド行政書士事務所では無料相談を実施しています。
アヴァンギャルド行政書士事務所
松田 裕喜
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
TEL 06-6419-4008
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