建設業許可って取らなきゃいけないの?
おはこんにちばんは。行政書士の松田です。
まだまだ暑い日が続きますね。熱中症には十分に気をつけてくださいね。
最近はよく尼崎の立花駅周辺で飲み歩いてます。しかし関西は、酒が安い店が多くてずっと飲んでばっかですね。
困ったもんです。
でも、悪いことばかりではないんですよ。
飲み歩いて、仕事につながることもあるんですよね。
私のよく行く立ち飲み屋さんには、建設業関係のお客さんも多く、よく建設業許可申請について聞かれます。
だから今日は、建設業許可の要件についてまとめてみました。
建設業許可が必要な場合とは

簡単に言うと、1件の請負金額が500万円を超えるなら建設業許可を取りましょう。
ただ、そんなに簡単にとれるかといったらそうでもないんですよね。
建設業許可を取得する場合、要件があります。
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任技術者がいること
3 財産的な基礎が安定していること
4 欠格要件に該当しないこと
5 社会保険に加入していること
これらの要件をすべて満たす必要があります。
中でも経営業務の管理責任者に関する要件が満たせずに、許可が取れないといった方が多いです。
しかし、お客様の中には、自分は要件を満たしてないから建設業許可は取れないと思っていても、よくよく調べてみると要件を満たしていて許可が取れたってことも多々あります。
どうせ建設業許可は取れない って諦めないで、まずはアヴァンギャルド行政書士事務所にご相談ください。
当事務所ではしっかりとお客様の立場に立ってサポートさせていただきます。
今回はここらへんで終わります。
読んでいただきありがとうございました。
アスタ・ルエゴ!!
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