建設業許可が必要なケースと不要なケースについて詳しく解説!
皆さん、おはこんにちばんは。行政書士の松田裕喜です。最近は、全くブログの更新ができておらず、年が明けてからも記事を書こう書こうと思ってはいたものの、ついに1月も終わりかけになってしまいましたね。
今年は、なるべくブログを書くことを目標にして、ボチボチかつ一生懸命に頑張って行きたいものです。
さて、今年一発目のブログのテーマは、復習も兼ねて建設業許可が必要なケースと不要なケースについて解説していきたいと思います。
1.建設業許可が必要なケース
① 500万円以上の工事を請け負う場合
建設業許可が必要どうかの大きな判断基準は「工事金額」です。
・1件の工事の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上or延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
この金額を超える工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。
具体例
〇 許可が必要な場合
・800万円のリフォーム工事
・600万円の外壁塗装工事
・1,200万円の住宅新築工事
〇許可が不要な場合(軽微な工事)
・400万円の電気工事
・450万円のリフォーム工事
② 下請業者としても500万円以上の工事を請け負う場合
元請・下請を問わず、工事1件の請負金額が500万円以上なら許可が必要です。
〇 下請業者でも許可が必要なケース
・A社(元請)が3,000万円の建築工事を受注→B社(下請)がそのうち800万円の工事を請け負う(B社は許可が必要)
〇許可不要のケース
・A社(元請)が450万円のリフォーム工事を受注→B社(下請)が300万円の工事を請け負う(B社は許可不要)
③ 建設業許可が必要な業種で仕事をする場合
建設業許可は29業種に分かれており、業種ごとに許可を取得しなければなりません。
許可が必要な主な業種(一部抜粋)
・建築一式工事
・大工工事
・屋根工事
・管工事(給排水設備工事など)
・電気工事
・塗装工事
・内装仕上工事 など
例えば、大工工事の許可をもっていても、電気工事を500万円以上請け負う場合が「電気工事業」の許可を別途取得する必要があります。
2. 建設業許可が不要なケース(軽微な工事)
以下のような場合は、許可は不要です。
① 500万円未満(税込み)の工事
1件あたりの請負金額が500万円未満の工事であれば、建設業許可は不要です。
・480万円の内装工事→許可不要
・200万円の屋根工事→許可不要
ただし、工事を分割して契約してもダメ!!
例えば、600万円の工事を「300万円×2回」に分けて契約しても、実質1件の工事とみなされ、許可が必要になります。
② 一般消費者向けの小規模修繕や工事
・20万円の壁紙張替え
・50万円のキッチン交換
・100万円の外壁塗装
これらは個人向けの軽微な工事であり、500万円未満のため許可は不要です。
③ 一部専門工事(別の資格が必要なケース)
例えば、「電気工事業」は500万円未満でも電気工事士の登録が必要になるなど、建設業許可とは別の資格や登録が求められることがあります。
・電気工事士の登録が必要な工事(電気配線工事など)
・水道工事は自治体の指定が必要(給水装置工事主任技術者など)
このように、建設業許可は不要でも、他の資格や登録が必要なケースもあるため注意が必要です。
3. 許可が必要なのに無許可でこうじをするとどうなる?
無許可で500万円以上の工事を請け負った場合、建設業法違反となり、以下のようなリスクがあります。
〇 罰則
・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
・法人の場合、代表者も処罰対象
〇 信用問題
・無許可業者だと取引を断られるケースも
・公共工事は許可がないと受注不可
〇 トラブル発生時の対応
・許可業者より信用が低く、発注者とのトラブルになりやすい
許可を取ることで信頼性が高まり、より大きな仕事を受注できるようになるなめ、500万円以上の工事を考えている場合は早めに許可取得を検討しましょう!
まとめ
〇 許可が必要はケース
・500万円(税込み)以上の工事
・下請でも500万円以上の工事を請け負う場合
・許可業種の仕事をする場合
〇 許可が不要なケース
・500万円未満の工事
・一般消費者向けの小規模リフォームなど
・一部の専門工事(別資格は必要な場合あり)
〇 無許可で工事をすると
・罰則あり(6か月以下の懲役or100万円以下の罰金)
・信用問題やトラブルのリスク大
建設業許可を取得すると、受注できる工事の幅が広がり、信頼性が向上するため、500万円以上の工事を考えている事業者は、早めに許可取得を検討しましょう。
アヴァンギャルド行政書士事務所
松田 裕喜
兵庫県尼崎市稲葉荘2-8-2
TEL 06-6419-4008
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